相続登記を自分でする方法

登記内容の確認

さて、登記内容の確認です。これが想定と違うと前提がすべてが変わってしまいます。
登記内容を確認すると、不動産所有者の名義や土地・建物の面積など登記に必要な情報、抵当権の有無がわかります。また、不動産取得時の名義人の住所もわかります。取得時の住所と死亡時の住所が異なると、名義人と被相続人が同一人物である証明が必要となります。

登記内容の確認方法

法務局に行って登記簿謄本(登記事項証明書)を申請する方法もありますが、webの「登記情報提供サービス」の「不動産請求」から登記内容を取得することができます。その方が安くて手軽にできます。情報はPDFで保存可能です。

登記申請に際して登記簿謄本は必要書類ではありませんが、事前相談時にはあった方が話が早いでしょう。「登記情報提供サービス」から出力した書類は正式な証明にはならないと書かれていますが、事前相談の際にはこれでいいといわれました。必要書類ではなく提出もしないので、登記内容が確認ができればそれでいいということだと思います。

登記情報の取得方法

取得の際は「地番の確認」でも書いたように、まず「一時利用」の登録をするのですが、その前に不動産登記情報請求の説明ページを読んで手順を頭に入れておいた方がいいでしょう。土地と建物は別々の登記ですのでそれぞれ取得する必要があります。請求事項の種類は「全部事項」です。取得費用は332円(2021年10月現在)で、クレジットカード決済となります。

申請するとすぐにPDFで登記事項証明書をダウンロードできるのですが、この「登記情報提供サービス」、オンラインにもかかわらず、なぜか利用時間に制限があります。平日の8:30~21:00しか利用することができません。