印鑑登録証明書の取得
相続登記においては、印鑑登録証明書(以下印鑑証明)は必須書類ではありません。
印鑑証明が必要になるのは、遺産分割協議によって相続を行う場合と、戸籍謄本の附票が必要なケースにおいて戸籍謄本の附票が手に入らない場合です。順にご説明します。
遺産分割協議を行った場合
遺産分割協議では、決定事項を記した遺産分割協議書に法定相続人全員(=遺産分割協議のメンバー全員)の実印と印鑑証明が必要になります。ですから印鑑登録をしていないメンバーがいれば、まず印鑑登録から始める必要があります。
印鑑証明が必要な理由は、相続人の誰かが自分勝手な相続登記をしないためで、法定相続人全員の実印が押してあり、かつその印鑑証明があることによって、相続人全員の意思であると認められます。
印鑑証明の取得は、遺産分割協議書作成までにそれぞれの人に依頼しておくのがスムーズでしょう。
住民票除票、戸籍謄本の附票がない場合
住民票除票または戸籍謄本の附票が必要ケースでそれらが手に入らない場合には、法務局に土地の権利証、上申書とともに印鑑証明の提出が必要となります。この場合に何が必要かは、法務局の事前相談でご確認ください。
住所証明情報としても有効
印鑑証明には住所が記載されているので住所証明情報にもなります。ですから印鑑証明を提出する場合は、その人の住民票は不要です。
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