相続登記を自分でする方法

登記簿謄本の取得

登記簿謄本は、相続登記の際に提出必須の書類ではありません。でも、登記申請書を作成するには登記簿謄本に書かれている内容を正確に記載しないといけないので、情報として記載内容が必要です。また、法務局で事前相談する際にも、登記簿謄本を確認資料として使用します。
なお、登記簿謄本は戸籍謄本と同様に「謄本」ではなく「登記事項証明書」というのが現在の正式名称ですが、ここでは通称の登記簿謄本と記載します。

登記簿謄本の取得方法

1.法務局で取得する方法

以前はその不動産の所在地を管轄する法務局に行く必要がありましたが、現在はオンライン化されているので、日本全国どこの法務局でも取得することができます。
取得に際して必要な書類はありません。でも、当たり前ですが土地の地番や家屋番号がわからないと物件の特定ができないので事前に確認しておく必要があります。
手数料は1通につき600円です。土地と建物だと1200円になります。

郵送でも申請可能ですが、このサイトを見られている方であれば次のインターネットでの申請の方が簡単ですし時間も節約できます。

2.インターネットで取得する方法

法務局のサイトからインターネット経由で登記簿謄本を申請可能です。申請方法等は法務局のサイトに説明がありますのでそちらをご参照ください。
自宅から申請できる、平日の21時まで申請可能、手数料が安い(郵送を依頼すると送料込みで500円、窓口に取りに行くと480円)といったメリットがあります。

登記簿謄本じゃなくてもいい

ただ、先にも書いたように登記簿謄本は必須書類ではなく登記内容の確認さえできればいいので、どうしても公文書である登記簿謄本(登記事項証明書)が必要でない限りは、「登記情報提供サービス」のサイトで取得できる「不動産登記情報(全部事項)」のPDFで十分です。
このPDFには公印が押されていないので公文書としての効力はありませんが、記載内容は登記簿謄本と変わらず、また法務局の事前相談もこのPDFで構わないといわれました。

「登記情報提供サービス」からの取得方法は「地番の確認」のページをご参照ください。