相続登記を自分でする方法

上申書の作成

上申書とは何か?
それはお上に意見を申し上げる書類で、相続登記の場合、「私たちの言ってることは間違いないことを印鑑証明を付け、私たちの身分を明らかにした上で申し上げるので信じてください。もし何かあったら私たちの責任です」と宣言することです。
上申書は必須書類ではありませんが、下記のケースで提出が必要となります。

上申書が必要なケース

住民票,住民票除票の取得」のページでも述べたように、不動産登記簿に書かれている名義人(=被相続人)の登記時の住所と亡くなったときの住所が異なる場合、同姓同名の別人である可能性を排除できないため、住民票除票もしくは戸籍謄本の附票を提出して、被相続人が登記時に名義人と同じ住所に住んでいた(=同一人物である)ことを証明する必要があります。
ところが住民票除票、戸籍謄本の附票は、令和元年まで法定の保管期間はわずか5年だっため、死後年数が経っている場合はすでに廃棄されていることがあります。その場合に、上申書と不動産の権利書(登記済証)提出が必要となります。

今回の事例では、引っ越しはしていなかったのですが町名の変更で住所の表示が一致していませんでした。同じ場所なのは間違いないので大丈夫だと思っていたのですが、法務局の事前相談で上申書と土地建物の権利書を提出するように言われました。
権利書を求められるのは、その権利書を持っている(相続している)という事実によって、登記者と相続登記をしようとする人物の連続性を推定できるからだそうです。

なお、平成28年までは,「被相続人、相続人の戸籍が焼失や保存期間終了による廃棄などで現存せず、他には相続人がいないことを証明できないとき」にも上申書が必要でしたが、現在はこの場合は不要です。

上申書の書き方

上申書の内容は、「登記上の人物と被相続人は同一人物で間違いありません」と相続人が『上申』するもので、法定相続人全員の署名と実印の押印、印鑑証明が必要です。
事前相談の際に見本をもらえましたので、それをワードで雛型にしたものをアップしておきます。2名連名になってますので状況に応じて修正ください。
 ⇒ 上申書の雛型はこちら