相続登記を自分でする方法

登記申請書の作成

さあ、いよいよ相続登記のための申請書作成です。これまでの準備内容を書面として形にしていきます。

登記申請書の雛形は法務局のホームページに掲載されています。その中から自分の状況にあったものを選びます。今回の事例では「数次相続が発生している場合(遺産分割協議によるもの)」です。

登記申請書の書き方

記載方法と解説が「登記申請手続のご案内(相続登記②/法定相続編)」という冊子にまとめられています。それに従っていけば難しくはありません。書き込む内容はこれまでに取得した情報です。必要書類がこの段階でそろっていないと登記申請書を書くことはできません。

相続関係説明図は以前はひな形が法務局のページにあったのですが今はなくなったようです。書き方は相続関係説明図の作成にまとめています。手書きでもいいはずです。
なお、相続関係説明図の提出は必須ではありませんが、これを提出すると戸籍謄本一式を返却してもらえます。時間をかけて取得したものなので私は返却してもらいました。

委任状は法定相続通りの相続をするのであれば不要ですが、そうではないケースでは申請に行く人以外の委任状が必要です。

登録免許税の計算

登録免許税とは、不動産登記の際に必要な税金のことで登録手数料みたいなものです。この税額は自分で計算して記載しないといけません。そのためには、固定資産評価額がわかっている必要があります。確認方法は固定資産評価証明書の取得で説明していますのでご覧ください。

登記申請書に記載する課税価格は、固定資産評価額の1,000円未満の端数を切り捨てたものです。評価額が1,000円未満の場合は課税価格は0円ではなく1,000円になります。
登録免許税はその課税価格の0.4%で、100円未満の端数は切り捨てです。また、その金額が1,000円未満になった場合、登録免許税は1,000円です。

さて、登記申請書を記載したら必要書類一式とともにいざ法務局に提出ですが、その前に事前相談で内容を確認してもらいます。