相続登記を自分でする方法

譲渡所得税について

遺産相続に対しては、不動産取得税はかからず、相続税のみが課税されることは前のページで述べました。

相続した不動産を売却すると所得税がかかる

相続するだけでは相続税しかかかりません。しかしその相続した不動産を売却すると、売却で得た利益に対して所得税と住民税がかかります。これを譲渡所得税といいます。この譲渡所得税でいう利益とは、相続者が得た利益ではなく、該当する不動産自体で発生した利益のことで、売却額からその不動産の購入額を引いた金額です。
購入が大昔で購入額がわからない場合は、売却額の5%を購入額として算定します。購入額が売却額の5%より安かった場合も、購入額を5%として算定することができます。しかし5%とは厳しい数字ですね。。。不動産の契約書はきちんと探し出さないといけません。

相続物件の譲渡所得税の税率は?

税率は、1月1日時点で被相続人が保有してから5年を超えているかどうかで変わります。相続人の名義になってからの年数ではありません。

・保有期間5年以内の場合
    譲渡所得税=売却益×(30%(所得税)+9%(住民税))
・保有期間5年超の場合
    譲渡所得税=売却益×(15%(所得税)+5%(住民税))

また2037年までは、上記に復興特別所得税として2.1%が加算されます。これは譲渡所得税だけでなく、すべての所得税に当てはまることです。

税率かなり高いです!。相続税を払わなくても、ここでガツンと税金を払わなければいけません。ただし、もし相続税を納付したのであれば、3年以内であれば相続税を売却益から控除することができます。また、相続、売却に関する費用も控除できます。

3000万円特別控除

マイホームを売却した場合、売却益3000万円までは控除され非課税となります。ここでいうマイホームとは、自分が住んでいた家のことで、被相続人のマイホームではありません。「住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売る」必要があります。この特例のために住民票を移したりした場合は認められません。詳しくは国税庁のサイトをご確認ください。

また、2027年12月31日までの売却であれば、マイホームでなくても被相続人が住んでいた家なら、一定の条件を満たしていれば「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」で売却益3000万円まで控除されます。詳しくは国税庁のサイトをご確認ください。

納付について

譲渡所得税は分離課税になりますので、確定申告が必要です。その方法は相続に関する手続きの一番最後になりますので後述します。