相続登記を自分でする方法

遺産分割とは

前ページの「法定相続について」で法定相続によらない相続に、遺言と遺産分割協議などがあると書きました。 遺言は故人の意思によりあらかじめ相続人と相続内容を決めておくもの。遺産分割協議は法定相続人の総意により相続人と相続内容を決めるものといえます。

遺産分割協議とは

実際に相続を行う場合、事情によっては誰か1人が相続すること、あるいは、例えば1/4を相続といっても現実的には分けようがなかったり、共有名義であることに意味がないものがあったりします。不動産は同居している誰かが相続しておいた方が都合が良くて、預金等の資産を他の兄弟姉妹が相続することで相続額を同等にするということもあるでしょう。

そんなときに、法定相続人全員で相続の内訳について話し合う遺産分割協議を行います。全員といっても内容に合意していれば全員が同席している必要はありません。
相続内容を記載した遺産分割協議書を作成し、法定相続人全員の署名と捺印(と印鑑証明)があることで遺産分割協議書の効力が生じます。

資産価値としては法定相続通りに分割しても、不動産や預金などから個別に見た場合には法定相続通りに相続されていないので、遺産分割協議書がないと名義変更ができません。