相続登記を自分でする方法

数次相続とは

祖父の没後、不動産の相続登記がされないまま、その相続者である父母も亡くなるケースはままあると思います。
このように、誰かが亡くなって相続登記を行う(一次相続)前に相続人の誰かが亡くなり、次の相続(二次相続)が発生することを、数次に渡る相続ということで数次相続といいます。

祖父の生存する相続者が孫だけであれば、祖父から孫へ一気に名義変更したいところです。ところがそうはいかず、原則としては祖父から孫への数次に渡る相続登記を後からであっても順に行わないといけません。
登記申請書を回数分作成するのも面倒ですし、登録免許税も相続登記の回数分必要となります。

しかし、もし数次相続の中間省略登記ができれば、祖父母から孫へ、親世代を飛ばして1回の登記で直接名義変更をすることができます。

※2025年3月31日までの登記については、中間相続の登録免許税免除の時限処置が採られています。詳しくは法務局の「相続登記の登録免許税の免税措置について」をご確認ください。