法定相続について
さて、まずは法定相続のおさらいから。
法定相続とは民法で定められた相続に関するルールです。
法定相続では、被相続人(亡くなった人)の配偶者への相続が最優先されます。
子がいる場合、まず配偶者が1/2を、残りの1/2を子が均等に分割します。養子は実子と同じ権利を有します。子の配偶者には義理の親子とはいえ相続権はありません。直系の子孫がいる限り、配偶者・子孫以外に法定相続権はありません。
子がいない場合、被相続人の親が存命なら配偶者が2/3、残りの1/3を親が等分します。
子も親もなく、被相続人の兄弟姉妹がいる場合は、配偶者が3/4を、兄弟姉妹が1/4を等分となります。これは配偶者100%でいいのではと個人的には思いますが、民法ではそのように規定されています。
いずれの場合も配偶者が先に亡くなっている場合は、子なり親なり兄弟姉妹が均等に分割します。
代襲相続とは
子がいたものの先に死亡していた場合、子の子、つまり孫がいれば、孫に子の相続権が移行します。これを代襲相続といいます。その孫が複数の場合、亡くなった子が持つ相続分を等分します。つまり亡くなった子に1/4の相続権があって、孫が2人の場合、孫は1人あたり1/4の1/2で1/8の相続権があることになります。
逆に孫から見た場合、親が生存している限り祖父母の相続権はありません。
直系の子孫は、子、孫、曾孫とどこまでも代襲相続をします。
兄弟姉妹に相続権がある場合で、その兄弟姉妹がすでに亡くなっていていれば、その子、つまり被相続人の甥姪が代襲相続をします。ただし、甥姪が亡くなっていた場合はそこまでで、甥姪の子には代襲相続の権利はありません。
このように、配偶者と直系の子孫が生存している場合、必ずその誰かが法定相続人となり、そこまでで法定相続は完結します。子孫がいない場合は両親。両親もいなければ、兄弟と法定相続人の範囲が広がっていきます。
法定相続にならない場合
この法定相続のルールによらずに相続できる場合があります。
遺言書に相続人や相続内容が書かれていた場合、遺産分割協議を行って相続内容を決めた場合、誰かが相続放棄をした場合などが一般的です。