中間省略登記とは
数次相続において、中間の相続が単独相続であれば、その中間相続の登記を省略できるというルールがあります。これを中間省略登記といいます。
中間相続が1人であれば相続の流れは1本で、相続の流れが途中で変わる可能性がないのでこれが可能になります。
左図は今回の相続の例ですが、法定相続では祖父Aが亡くなってから孫の代に相続が完了するまで4回の相続登記が必要です。
それを祖父Aからは母Cへの単独相続とし(一次相続)、そこからFへ相続する(二次相続)ことになりました。これによって相続は2回だけになり、さらに1回目は中間省略登記ができるので、相続登記を1回で済ませることができます。
中間省略登記の方法
中間省略登記のためには、中間の相続が単独相続であった証明が必要です。そのため、中間の法定相続人が複数であった場合は、その相続が単独である遺産分割協議書を作成して提出します。
今回の例では、祖父Aの相続の際に母Cが単独で相続する遺産分割協議書を作成します。これで祖母B、父Dはこの相続から関係なくなります。
遺産分割協議書には法定相続人全員の署名捺印が必要ですが、一次相続の法定相続人である祖母B、母C、父Dはすでに亡くなっていますので署名捺印ができません。その場合、亡くなった相続人の相続人が遺産分割の権利も相続していますので、EとFが相続人の相続人として署名捺印すればOKです。
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