相続登記を自分でする方法

代理権限証書とは

代理権限証書とはいわゆる委任状のことです。法定相続通りの相続をするのであれば不要ですが、今回のようにそうではないケースでは申請に行く人以外の委任状が必要です。
また、申請人が未成年である場合について法務局の通達で次のように書かれています。「申請人が未成年者である場合は、親権者又は未成年後見人が法定代理人として、本人を代理して登記の申請を行うことになりますので、戸籍の全部事項証明書等が「代理権限証明情報」となります。」
ということは未成年は成人するまで自分で相続登記をすることができないということでしょうか。