相続登記を自分でする方法

必要書類について

相続登記には次の書類が必要とされています。

以下は場合により必要

でも例えば3つ目の「登記原因証明情報」はそういう名前の証明書を役所でもらえるわけではなく、登記の原因となった事項を証明する書類を情報としてそろえる必要があります。以下、それぞれの必要書類の中身が何なのかご説明します。

登記申請書

これはその名の通り登記を行う申請書で、自分で作成します。法務局のホームページに雛形がありますのでそこから作成可能です。詳しくは「登記申請書の作成」をご覧ください。

固定資産評価証明書

これは作成するのではなく役所で取得します。取得方法は「固定資産評価証明書の取得」でご説明しています。

登記原因証明情報

状況によりますがこの書類の取得に一番時間がかかります。不動産の名義人から登記しようとしている人への登記変更の原因が何なのかを証明するための書類を状況に応じて用意しないといけません。
不動産売買の場合は、売買が登記の原因ですので契約書があれば登記原因を証明することができます。一方相続登記の場合は、不動産の名義人が亡くなったことが原因の出発点で、名義人が死亡していること、登記しようとしている人に相続権があること、相続権がある人の中で登記しようとする人が登記を行う正当性を証明する書類が必要となります。具体的には被相続人(=不動産の名義人)と法定相続人全員の戸籍謄本、法定相続をしない場合はその理由を証明できる遺言書や遺産分割協議書などが必要になります。
この証明のために戸籍謄本の取得などをするわけですが、2代ぐらい遡った相続をすると、この取得に場合によってはひと月以上かかったりします。また、遺産分割協議書には印鑑証明が必要になります。

住所証明情報

登記しようとする人(相続人)の住民票です。一番簡単に取得できますね。これで登記名義人が実在することを証明します。 住所証明情報としては住民票の他、戸籍の附票、印鑑登録証明書が認められています。詳しくは「住民票,住民票除票の取得」でご確認ください。

代理権限証書

・代理権限証書 相続人自らが登記に行くのであれば必要ありません。「代理権限証書とは」でご説明しています。

不動産の登記済証

その不動産を登記した際の登記済証で、いわゆる権利書のことです。権利書がなくても不動産登記はできますが、不動産の名義人と被相続人(亡くなった人)との同一性が証明できない場合、権利書を提出することによって相続人はその不動産の権利書を所持している人、つまり不動産の名義人と“推定”できるようになります。証明ではなく推定なので上申書を添えてこれで間違いありません、責任は負いますと上申する必要があります。
今回の事例では法務局の事前相談の際に権利書の提出を求められました。

上申書

昔の戸籍や住民票除票が保管期間を過ぎて廃棄されているときに必要になります。詳しくは「上申書の作成」をご覧ください。

この他に不動産の登記内容(所在地や面積)を正確に把握するために登記簿謄本はあった方がいいでしょうし、相続関係説明図も作っておいた方がメリットがあります。

あと、書類ではありませんが申請書を作成するためにワープロソフト(Windowsであれば付属のワードパッドで十分)とプリンターが必要です。スマホとコンビニの印刷でもできないことはないと思いますが厳しいと思います。
ネット申請をするならマイナンバーカードとICカードリーダーが必要になりますがここでは割愛します。

それでは次ページ以降、それぞれの必要書類についてご説明します。