高校授業料無償化の対象外に
これは想定していなかったというか、気づいてなかったのですが、不動産譲渡所得で世帯年収が増えたことで高校の授業料を払わないといけなくなりました。
高校授業料の無償化は、都道府県によって運用の違いがあるかもしれませんが、前年の世帯年収(父母のみ)に対して7月の時点(2,3年生の場合。1年生は4月と7月の2回)で支給対象かどうかの判断がなされます。
新年度の申請書を書いている段階で、「あっ!これ外れる・・・」と気づきました。そして11月に対象外になった通知と授業料の請求書が届きました。。。
支払いの対象月は7月以降です。うちの子は3年生だったので7月から翌3月分までですが、1,2年生であれば新学年の6月分までだと思われます。
通っているのが公立高校ですのでまだましでしたが、私立高校だとかなりの痛手です。また、大学の奨学金を受給している、もしくは申請を考えているのであれば、支給条件を確認してから売却時期を検討した方がいいと思います。
管理人のサイト