相続登記を自分でする方法

相続関係説明図の作成

相続関係説明図とは、被相続人と相続人の関係を家系図のような図で示したものです。戸籍謄本だけでは相続に関係する人の全体像をパッと把握しにくいですが、相続関係説明図を作成すると関係性を理解しやすくなります。
相続関係説明図の提出は必須ではありません。ですが作成するメリットが2つあります。

相続関係説明図作成のメリット

1.戸籍などの書類を返却してもらえる

相続関係説明図を提出すると、相続登記が終わった後で提出した戸籍などを返却してもらうことができます。苦労して集めた戸籍謄本を他でも利用可能になります。

2.相続関係がわかりやすくなる

もう1つは、なんといっても図にすることで相続関係がすごくわかりやすくなることです。相続が発生したタイミングで誰が相続権を持っていたのかが構造的に理解できます。自分にとっても内容を整理することができますし、事前相談の際も先方の理解が早くなります。

作成自体はそんなに手間でもありませんし、数次相続や代襲相続など、相続関係が複雑な場合は作った方がいいでしょう。

相続関係説明図の書き方

決まった書式はないそうですが法務局のホームページの登記申請書の雛型(ケースごとの雛型があります)に相続関係説明図も含まれています。
 ⇒ 法務局:登記申請書の様式及び記載例

雛型のWordだと作りにくいので、私はその内容をもとにPowerPointで作成しました。
作成するには相続に関係する人の戸籍謄本がすべてそろっていないと無理ですので、まずは戸籍謄本をすべて取得してからの作業になります。
書くべき内容は雛形を見ればわかりますが、私はすべての人物に生年月日、死亡年月日、結婚した日、養子になった日など、相続に関係する原因が発生した日を記載しました。書式が決まってないのであれば、説明が不足して突き返されるより蛇足であっても書いていた方がいいと思います。