相続登記を自分でする方法

住民票,住民票除票の取得

住民票は不動産登記時に求められる住所証明情報として必要です。
戸籍謄本は相続関係を証明するための登記原因証明情報として必要な書類で、相続登記でなければ必要ありません。
一方、住民票・住民票除票は相続かどうかに関係なく不動産登記そのものに必要で、登記名義人が実在していることを証明するための住所証明情報です。架空の人物では登記できないということです。住所証明情報としては住民票の他、戸籍の附票、印鑑登録証明書が認められています。

住民票の取得

上述のように基本的に住所証明情報が必要なのは、相続登記後の名義人つまり実際に相続する人(複数の場合は全員)です。今回のケースのような中間省略登記の場合、中間の相続者の住所証明情報は不要です。登記しないからですね。
遺産分割協議書を作成する場合は印鑑登録証明書(印鑑証明)の提出が必要で、印鑑証明が住所証明情報になりますので住民票の提出は不要です。
相続人の住民票は役所に取りに行くだけですので問題はないでしょう。戸籍謄本との紐づけができるように、本籍地が記載された住民票を請求する必要があります。

住民票除票,戸籍の附票の取得

さて、相続をする人間からすると、相続する不動産が被相続人のものであることは当然だと思っていますが、登記にあたっては被相続人が登記名義人と同一人物であることを証明しないといけません。同姓同名の別人かもしれないからです。

不動産登記簿には名義人の登記時の住所が書かれています。その住所と被相続人の本籍地が同じであれば、名義人と被相続人が同一人物であると推定することができます。この場合、戸籍謄本があれが事足ります。ところが、実際には住所と本籍地は異なることが多いのではないでしょうか。そのため、登記時の住所に住民票があったことを証明する必要が出てきます。

それを証明できるのが被相続人の住民票除票もしくは戸籍の附票です。
住民票除票では亡くなった時の住所が証明できます。亡くなったときにそこに住んでいたのであれば、住民票除票で証明できます。亡くなっているのでもう住民票はなく、住所を証明するのは住民票除票となります。
亡くなったときの住所と登記簿の住所が異なる場合は、戸籍の附票を取得します。戸籍の附票には住所の変遷が記載されています。そのどこかで登記簿の住所と一致しているはずですので、それで証明することができます。

ところがこの住民票除票も戸籍の附票も保管期間が短く、令和元年まで法定の保管期間はわずか5年でした。ということで平成26年以前の住民票除票,戸籍の附票はすでに現存しない可能性が高いのです(実際には自治体によります)。

住民票除票,戸籍の附票が取得できない場合

今回の事例では、被相続人の本籍地は不動産のある場所になっていたのですが、そこに本籍を移したのが購入の約20年後で、その間に町名の変更があって、購入時の住所の表記と本籍地の表記が異なっていました。とはいえ同じ場所ですし、町名が変わったことは公知の事実なので別に証明は不要だろうと思っていたのですが、法務局の事前相談では戸籍の附票が必要と言われました。「町名が変更されただけで同じ場所ですから、それはわかるはず」と食い下がりましたが受け入れられませんでした。
戸籍の附票はすでに保管期限を過ぎているので手に入れることができません。すると、「土地の権利書と上申書を用意してください」と言われました。釈然としませんでしたがその日は上申書の雛型をもらって帰り、出直すことにしました。