相続登記を自分でする方法

返信用封筒の作成

登記識別情報(以前の登記済証(権利書)にかわるもの)の郵送、申請時に提出した戸籍謄本や権利書の原本返却を依頼する場合は、その旨の記載と共に返信用の封筒の提出が必要です。

送付してもらうには

登記識別情報

登記申請書に「送付の方法により登記識別情報の通知書の交付を希望する。送付先 ○○○○の住所あて」と記載します。

戸籍謄本などの添付書類

登記申請書に「添付書面の原本の還付は、送付の方法によることを希望する。送付先 ○○○○の住所あて」と記載します。戸籍謄本を返却してもらうには「相続関係説明図」を提出している必要があります。

これらの記載方法については法務局ホームページの記載例に書かれています。

郵便の種別

返送用の郵便は重要書類のため、書留郵便の必要があります。また登記識別情報送付の場合は本人受取限定の書留郵便にしないといけません。登記識別情報も添付書類の原本もひとつの封筒で送付してもらえますので、本人限定受取の書留がひとつあればOKです。
A4が入る封筒(角2サイズ)に返信先を書き、返却してもらう戸籍類を入れた状態で郵便局で重さをはかってもらい、書留の料金プラス100円の切手を購入します。プラス100円は本人限定受取の料金です。郵便局の窓口の方が本人限定受取を知らずめちゃくちゃ不安になりましたが。。。
もちろんのことですがこれは返信用の封筒ですのでここで投函してはいけません。切手は貼り付けずに切手購入時にもらえる透明封筒に入れたまま封筒とともに提出します。もし切手が余れば返してもらえます。
速達を希望するのであれば速達の料金を同封すればいいのですが、そもそも登記に何日かかるかわからないので、速達にして郵送期間を縮めることにあまり意味があるとは思えません。