相続登記を自分でする方法

戸籍謄本の取得

さて、いよいよ戸籍謄本の取得です。
ケースによりますが、戸籍謄本の取得は相続登記作業のメインといえるほど手間と時間がかかります。なぜなら、関係者の戸籍謄本をすべて取得しないと法定相続人は確定しないからです。
(しつこいですがこのページだけをご覧の方のために:戸籍謄本は戸籍全部事項証明書というのが現在の正式名称です。)

このページでは、戸籍謄本の取得方法についてまとめます。 誰のどんな戸籍謄本が必要かは「法定相続人の確認」のページをご確認ください。必読です。戸籍謄本が足りないと相続登記ができません。

戸籍謄本の取得方法

存命の法定相続人

自分の戸籍謄本を取るのは簡単です。本籍地の役所に行って、免許証などの本人確認書類と印鑑(認印でOK)があればその日にもらえます。詳しくは現地の役所のホームページでご確認ください。マイナンバーカードを持っていればコンビニ等でも戸籍謄本を取れる自治体もありますのでコンビニ交付の説明サイトでご確認ください。

自分の配偶者、直径尊属(親・祖父母・曾祖父母など自分自身の先祖)以外の戸籍謄本の請求には委任状が必要です。兄弟姉妹であっても戸籍が別であれば委任状が必要です。勝手に取得することはできません。委任状を書いてもらうか当人に取得してもらう必要があります。なお、配偶者は自分の戸籍謄本に載っていますし、兄弟姉妹も戸籍が同じであれば載っています。同じ戸籍に載っているなら人数分は不要で1通あればOKです。

取得するのは「戸籍全部事項証明書(=戸籍謄本)」です。取得理由は相続登記のためでOKです。相続人の戸籍謄本は被相続人とのつながりがわかればOKなので、親からの相続の場合、現在の戸籍に親の記載がありますので現在の戸籍だけあれば大丈夫です。

被相続人、亡くなっている法定相続人

被相続人の戸籍謄本を取得できるのは直径卑属(子・孫・曾孫等)です。

申請には請求者の本人確認書類と印鑑の他、請求者の戸籍謄本(被相続人とのつながりが証明できる)が必要になる場合があります。必須じゃない自治体でも持って行った方が話が早いと思います。そして、取得しようとしている被相続人の名前、本籍地、戸籍筆頭者の氏名を申請書に記載する必要があります。親世代なら大丈夫でしょうがそれ以前となると怪しいですよね。でも後述の順番で取得すると大丈夫です。
委任状があれば直系卑属の代理人でも取得可能です。私は妻の代理人として、妻の母、祖母の戸籍謄本を取得しました。妻の戸籍謄本で妻と私とのつながりも証明できますのですんなりと申請できました。

さて、「法定相続人の確認」で述べたように戸籍謄本には現状の戸籍謄本だけでなく、改製前の戸籍謄本というものがあります。被相続人の戸籍謄本で必要なのは「出生から死亡まで」の戸籍謄本です。正確に言うと改製原戸籍謄本とか除籍謄本というものが含まれているのですが、申請書に「出生から死亡までの戸籍謄本」と記載すれば、すべてのいわゆる戸籍謄本を発行してもらえます。

被相続人の戸籍謄本の取得手順

まず亡くなったときの本籍地の役所に「○○の戸籍謄本 出生から死亡まで」と請求します。するとその役所で遡れる戸籍謄本をすべて発行してもらえます。その役所で出生時の戸籍謄本までたどれればそれで終わりですが、他の地域から本籍を移してきていた場合、「これ以前の本籍は□□市にあるのでそちらに請求してください」となります。
ということで、次は□□市に請求します。最初に取得した戸籍謄本に転籍前の本籍地や筆頭者が書かれていますので、それを見ながら申請書を記入します。そして、取得済みの戸籍謄本を添え、この前の戸籍謄本を出生から欲しいと請求します。その役所でも出生まで遡れなかった場合はさらにその前の本籍地に請求と、出生まで遡っていきます。

遠方の役所にはなかなか出向けませんので郵送で請求することも可能です。申請書や必要書類、送付先等はそれぞれの役所のホームページに書かれています。郵送の場合、直前の戸籍謄本はコピーを添えればOKです。取得手数料は戸籍謄本が1通450円、除籍謄本、原戸籍謄本は1通750円です。郵送で請求する場合、手数料は定額小為替(郵便局で購入)で支払います。問題点は戸籍が何通あるかわからないことです。昭和44年生の私でもすでに戸籍謄本は4通に分かれています。ということで定額小為替は余分に入れておきます。不要分は返却してもらえます。請求時に返却用の封筒と切手も同封することを忘れずに。

こっちで請求したらその前はあっちでとなり、あっちに郵送で請求したらその前はどこそこですとなり、やり取りが1か月ぐらいかかることもあります。
古い戸籍だと原本が現存しないこともあります。その場合はその旨の証明書を発行してもらえ、それが戸籍謄本の代わりとなります。今回のケースでも、戦災により消失というものがありました。

取得した戸籍謄本を確認すると、家系図を書くことができます。この家系図をもとに、相続権のある人すべての戸籍謄本を取得していきます。それに伴って家系図が伸び、またその人の戸籍謄本を取得して・・・と、法定相続人が確定するまで続けます。これが確定したら相続関係説明図を書くことができます。

しかし昔の戸籍は癖のある手書きで、なおかつコピーのコピーなのでかすれていて読みにくいんですよね。現存しない地名もありますし。古文書を読み解く気分になります。