相続登記を自分でする方法

固定資産評価証明書の取得

相続登記をするには相続税などのほか、登記の手続き代として登録免許税という税金が必要になります。自分で相続登記をするなら、この登録免許税も自分で算出しなければいけません。
登録免許税は固定資産評価額が基準となります。その固定資産評価額が書かれているのが文字通り固定資産評価証明書です。

固定資産評価証明書の取得方法

市区町村役場や出張所、都税事務所、市税事務所などで取得できますので、相続する不動産の所在地の市区町村のホームページで確認しましょう。
相続人が固定資産評価証明書を申請するには、申請者(相続人)の本人確認書類(免許証やパスポート、個人番号カードなど)の他に、名義人が死亡していること、申請者の相続権が確認できるもの(戸籍謄本など)が必要です。申請は地番で行います。認印も必要になります。何にせよ役所に行く際は印鑑をお忘れなく。
また、郵送でも取得することができますが、相続権の確認書類などに不足があると二度手間になりますので、できれば窓口に出向くのがいいと思います。
なお、固定資産評価証明書は申請者が相続人であることが証明できれば取得可能で、相続人全員の同意は必要ありません。