相続登記を自分でする方法

遺産分割協議書の作成

遺言がなく、かつ法定相続ではない相続をしたい場合、その相続内容が相続人全員の意思であることを示す遺産分割協議書の作成が必要です。誰が何を相続するかという遺産の分割内容を記載し、法定相続人全員の実印を押印します。登記時には印鑑証明とともに提出します。
相続内容を規定する書面ですので、これをきちんと作成しないと思うような相続ができません。

数次相続における遺産分割協議

数次相続の場合、すでに亡くなっていて遺産分割協議に参加ができない相続人がいます。亡くなっている相続人については、亡くなっている相続人の相続人が「相続人の相続人」という資格で遺産分割協議に参加します。つまり生存している法定相続人の総意で過去の相続の内容を決定することができるということになります。砕けた言い方をすると、今いる相続人の意見がまとまればどうにでも相続できるということです。あくまでも意見が一致した場合です。勝手に作成すると有印私文書偽造か何かになります。

数次相続における遺産分割協議の書き方

決まった書式はありません。というのは遺産分割協議書は公文書ではなく、相続人同士の契約書で私文書だからだと思います。それを登記時にも証明として流用するという仕組みだと思います。この部分は私の解釈ですので間違っているかもしれません。

さて、調べると数次相続の遺産分割協議書は1通で済ますことができるとありますが、それは例えば父が亡くなり、その相続登記をする前に母も亡くなったという、もともと子も相続人だったときのことのようです。
今回の相続登記は図のAからFへ、亡くなった祖父の相続を孫へ一発で登記をしようというもの。そのポイントは一次相続(最初の相続)をCへの単独相続にすることです。それにより中間省略登記が可能になるわけですが、それが明確に分かる遺産分割協議書でなければいけません。
ネットで検索をするといろんなことが書かれているのですが弁護士とか行政書士の事務所のホームページが多く、肝心なところはぼかして詳しくは相談してくださいとなっています。
そこで検討の結果、一次相続、二次相続それぞれの遺産分割協議書を作成することにしました。

一次相続の遺産分割協議書

まず、一次相続の遺産分割協議書でこの相続が単独相続であることを明確にしました。

一次相続のAの相続人はB,C,Dの3人。これをCだけが相続する遺産分割協議書を作成します。ここの相続がDだと、亡くなった順から二次相続の参加者がC,E,Fになるので、二次相続がE,FだけになるCに相続させます。
B,C,Dいずれもすでに亡くなっているので、E,Fがその相続人の資格で遺産分割協議を行います。

実際に提出した一次相続の遺産分割協議書の雛形はこちらです。これで登記ができたのですが、今見返すと相続人の肩書は「B,C,Dの相続人」ではなく。「Bの相続人の相続人兼C,Dの相続人」ですね。いや、「Bの相続人の相続人の相続人」でも「Dの相続人の相続人」でもあるので、丸めてこういう書き方をしたのだったかもしれません。いろいろ調べて作ったのですが、敢えてこう書いたかどうかはちょっと忘れてしまいました。
この書き方が駄目であれば、事前相談の際に指摘が入るのでとりあえずこれでやってみればいいと思います。少なくとも私はこれでできました。

ニ次相続の遺産分割協議書

上述の一次相続の遺産分割協議書でこの不動産はCだけに相続されたことになります。二次相続はCからFだけに相続させるだけですので話は簡単です。私が作成した二次相続の遺産分割協議書の雛形はこちらです。

署名はなんとなく自筆がいい気がしますが気持ちの問題でしょうね。実印を押すので自筆かどうかは関係ないと思います。

不動産の相続登記についていえば、遺産分割協議書には不動産のことだけ書かれていれば問題ありませんが、銀行口座など他の資産もある場合、それも含めてひとつの書面で作成しておいた方が手間は少ないと思います。