相続登記を自分でする方法

地番の確認

市街地において、普段住所として利用している○丁目○番○○号というのは、市町村が建物に対して割り振った住居表示と呼ばれるものです。
一方、不動産は土地単位で地番という番号に基づいて登記されています。もともと住所も地番と同じだったのですが、区画割が変わったり、同じ地番にたくさんの建物があったりと、地番では分かりにくくなって制定されたのが住居表示です。住居表示はある意味現実に即して振りなおしたもので、地番とは一致しません。

不動産登記は地番でなされていますので、地番がわからなければ何もできません。まず初めにすべきことは地番の確認です。法務局に出向いてブルーマップと呼ばれる地図で確認する方法もありますが、ここでは家でできる方法をご紹介します。なお、住居表示が実施されていない地域では住所=地番です。

地番の調べ方

1.書類から
固定資産税の課税通知書や土地の権利書(登記済証)があればそこに書かれています。ただ、権利書が古い場合は昔の地番が書かれているかもしれません。

2.電話で
所轄の法務局の担当窓口に電話をすれば、住居表示から該当する地番を教えてもらえます。これが一番確実だと思います。電話番号は法務局HPから調べられます。

3.ネットで
登記情報提供サービス」という公共のサイトで調べることができます。利用するには登録が必要です。「一時利用」「個人利用」「法人利用」の3つのカテゴリーがありますが、永続的に使うのでなければ「一時利用」で十分です。一時利用といっても1回きりではなく都度利用という意味で、何回でも一時利用できます。
利用登録と地番の検索には料金はかかりません。この登記情報提供サービスは、登記内容の確認でも利用します。

ちなみに私は「マップナビおおさか」という大阪市の地図情報サイトの「固定資産地籍図」を利用しました。ところが、土地の周囲一帯の道がすべて私道だったため固定資産地籍図では道がわからず、かつ、実際の建物と土地の区分が異なっていたので土地が特定しにくく、公道から何軒目の土地だから地番はこれだと思ったのがお隣さんでした。登記情報の取得を1枚無駄にしました。。。

ということからも、電話での問い合わせが確実のかなと思います。