相続登記を自分でする方法

相続税について

遺産相続には不動産取得税はかかりません。
その代わりに相続税がかかることになります。

相続税は不動産だけではなく、負債も含めて相続したすべての資産を合算して計算します。その資産が多い方は、きちんと税理士さんなどに相談された方がいいと思いますが、このサイトを読まれている節約志向の方は、相続税が実際にどれくらいかかるかということが気がかりではないでしょうか。

相続税の計算方法

相続税には基礎控除額があり、相続した遺産総額が基礎控除額以下であれば相続税はかかりません。基礎控除額は次の計算式で求めらせます。

基礎控除額=3,000万円+法定相続人の数×600万円
(2015年1月1日改正の所得税法による)

つまり、基礎控除額は法定相続人が1人であれば3,600万円、3人であれば4,800万円ということになります。

ここでの注意点は、遺言や遺産分割協議で決まった相続人の数ではなく、法定相続人の数で計算することです。そして、この計算における法定相続人には養子の数え方に制限があって、実子がある場合は養子は1人まで、実子がない場合は2人までしか人数に含めることができません。これは養子の数を形式上増やして節税(というか脱税)することができないようにするためです。

まあ多くの場合、新築でなければ基礎控除額には達しないのではないでしょうか。新築でもほとんどの場合はローンがあるので、不動産だけでは相続額が基礎控除額を超えることは少ないのではないでしょうか。一般庶民には相続税がかからないようになっているようです。
なお、被相続人と同居していた家族が土地を相続した場合は、土地に対する評価額が減額されるという制度もあります(条件付き)。

相続するだけであれば相続税しかかかりませんが、相続した不動産を売ると、売却で得た利益に対して譲渡所得税(所得税と住民税)がかかります。それについては譲渡所得税でご案内します。